テキスト広告(商標不可)

 
広告に商標を使用しないように、ご案内する場合があります。商標登録されている社名など全般を使用しないようにお願いします。商品名サービス名など、商標に該当するか不明な単語は、正確に確認する方法もありますが、使用しない方が無難です。
広告見出し2「オンライン○○」と広告説明文2「○○はこちら」は商標ではありません。通常と同じ規則で設定します。広告見出し1と広告説明文1に商標を使用しない文章を設定します。
 
例として、架空のアパレルストア「NOBUNAGA」の広告を作成します。
 
【広告見出し1】OK例
「戦国時代から続く老舗店舗」
「鎧兜からスーツまで取り揃え」
「今年の流行をお早くお安く」
 
【広告見出し1】NG例
「NOBUNAGA」→店舗名は使用できません。
「ノブナガ」→カタカナにしても使用できません。
「ZARAの新作を入荷」→社名ブランド名は使用できません。
 
【広告説明文1】OK例
「伝統の文化と最新の技術を融合。鎧を着ているかのようにスーツを着こなせます!」
「今年の新作を入荷してあります。この早さにしてこの安さです!」
 
【広告説明文1】NG例
「ジーユーの全面協力により、今までにないお値段での提供が可能になりました!」
→社名ブランド名は使用できません。
「オリジナルの新作『HOTOTOGISU』を限定入荷。今日からあなたも戦国大名です!」
→商品名は避けた方が無難です。
 
通常ルールと違い、具体的な名前を避けて、宣伝文句だけを設定する。という考え方で広告を作成します。