お世話になっております。
サポートデスクの小島です。
広告作成時に気を付けて頂きたい事をお伝えします。
アフィリエイトで使用される表現の制限が発生しています。
今回はアフィリエイターは必ず知っておかなくてはいけない事をお伝えします。
目次
景品表示法について
景品表示法に関してはネットで物を販売する時は必ず覚えていただく必要がある法律です。
近年Google広告やその他広告媒体で規制が厳しくなったのも、この法律を守らない悪質な広告が増えた事が原因です。
もちろんこの対象は皆様も同じように該当する内容の為、今は問題なく作業が進んでいる方に関しても必ず覚えていただきたい内容です。
この法律は具体的に何を指しているか簡潔にまとめていきます。
①優良誤認表示
こちらは「商品・サービス・規格・その他」の内容に該当する表示を指しています。
【食品なら産地偽装】アメリカ産の牛肉ではないのに、アメリカ産と表示。
【学習塾の合格率】適正な比較をしていない状態で大学合格実績NO.1であるかの様に表示。
【古紙の配合率】実際は50%程度なのに関わらず、100%配合していると表示。
上記の様に合理的な根拠がない効果や性能の表示が優良誤認表示に該当します。
ASPサイトのPR文をそのままコピペしてもいいですが、本来はメディア会員に向けた文章である事を改めてご理解したうえでPR文の使用をお願い致します。
知らずに使っていたかも…と思い当たる節がある方に関しては、今後このような表示を見つけた際には効果や性能の裏付けを探して頂きますようお願いします。
②不実証広告規制
こちらは以下の様な〇〇をする事で効果が得られると謳う表示を指しています。
【ダイエット食品や広告】食事制限しなくても瘦せられると表示に対し合理的な根拠がない事。
【脱毛や増毛の施術】3カ月通うだけで全身ツルツル、同様に合理的な根拠の記載がない事。
【ウイルス除去】空気を綺麗にすると記載をしたが、合理的な根拠がないまま表示した事。
【2017年○○賞受賞‼】受賞歴の情報が古く直近の出来ごとではない事。
上記の様な表現は【不実表示】と呼ばれますが、知らずに使ってしまっている方が非常に多いため今回は注意喚起も含めて解説をします。
この表示は科学的に実証された事や、モニターを通じて得られた結果声を元に使用できる言葉となっています。
使用する際に注釈もなしに使用してしまった場合は、不実表示に該当する違反行為になります。
③有利誤認表示
こちらの表示は簡単に言うと【これはお得と消費者に思わせる表現】を指しています。主な事例は下記のような広告が当てはまります。
【携帯電話の料金】他社より安いと謳い実際は料金が安くならない。
【内容量】他社より2倍の内容量があると記載し、事実と異なることを伝える。
【サービス利用に必要な追加費用】たった10000円で医療脱毛が使い放題!と謳い実際は追加料金がある事を明記しない。
一般消費者に対して取引に対する対価として支払う料金を明記しない事は、この有利誤認表示に該当します。
こちらも知らずに使っている方が多い内容です。
料金が発生する広告は必ず明記をすることは忘れない事と、他社より安いなど根拠がないことは記載しないことをお勧めします。
④その他有利誤認
こちらは1〜3に該当しない表現以外に違反になる恐れがある表現です。
【ジュース】成分配合表をみた際に無果汁ではないジュースを無果汁のジュースとして販売する。
【商品の原産国】原産国が日本ではなく海外製の商品を、あたかも日本製として販売する。
【おとり広告】商品が大好評のため売り切れと明記し、他の広告に誘引する行為(売り切れ中と表示されている広告を出稿することは控えましょう)
今回の事例は景品表示法に該当しない広告も違反する可能性があります。
気をつけて頂きたいことも多いのですが、この様に売り切れの商品があることを明記している広告を出稿すると、おとり広告で誘引していると判断される事がございます。
使用できないキャンペーンや売り切れが出た事で取り寄せ中になった際は必ず広告の修正を行いましょう。
薬事法(旧薬機法)について
薬機法は「サプリ」や「ダイエット食品」「化粧品」に該当することが多い法律です。
すでに知っている方もいらっしいますが、よく分かっていない方も多い内容だと思います。
そこで今回は以下2点の表示例の紹介をします。
- 化粧品に関係する表示例
- 健康食品に関係する表示例
■化粧品に関する表示例
まずはこちらから紹介します。
薬機法とは「サプリ」「ダイエット食品」「化粧品」の広告を作成する際に利用されるものです。
【化粧品の表現のケース】
よく見かける「美白」の文字は必ず注釈が必要になります。
基本的に「肌が白くなる」の表現は使用が出来ません。
追加する注釈文
※メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ
※日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ
基本的には上記の注釈を記載する事が定められています。
化粧品のポイント
化粧品の効果の表現は使用してはいけないNG例がございます。
この表現を全て網羅する事は出来ませんが、少しずつ覚えていただく必要があります。
今回はNG例を紹介します。
PR文に使用されている表現がある為この機会にご確認をお願い致します。
病気や症状に対する表現
アトピー、アレルギー
医薬品的な表現
治る、改善、再生、回復、復活、修復
健康ではない状態への表現
肌の弱い方、肌の疲れ、傷ついた肌
機能に影響を与える表現
再生、ターンオーバー(新人代謝)促進、抗酸化、抗炎症、コラーゲン生成、細胞活性
若気る表現
アンチエイジング、若さを保つ、老けない、衰えに負けない、加齢をストップ、戻る
□安全性の確保
肌は人より効果が異なる為、全ての人に安全と明記する事はNGとします。
※絶対、完璧、万全等の万能性を意味する表現は禁止
表現するとしたらどうしたら良いのか。
・天然成分のみなので、優しい使い心地です。
・日本製なので気に入っています。
・幅広い年齢で使用できます。
・刺激が気になる方の為に無添加で作られています。
・こだわりぬいた商品。
医療関係者の推薦
一般の人にへ影響力が大きい、医療従事者が推薦(使っています)と宣伝を行い。効能や効果が保証されていると誤認を与える可能性が高いとされています。合理的な実証データがあったとしても使用してはいけません。
医療関係者等
医師、歯科医師、病院(クリニック)、診療所、薬剤師、医師会、美容師(理容師)・美容院等
認められない表現の例
厚生労働省認可
美容師愛用
○○クリニックで使用されている
美容整形の先生がおすすめ
医師会推薦商品
今回は一部の表現についてお伝えしましたが、他にも多くの表現の制限がございます。
以前からお伝えしている修正内容の一部の文言は、今回紹介している内容に触れるため削除して頂いております。
その他の詳細に関してはPDFのダウンロードをして頂き確認をお願い致します。
健康食品の表示法について
次は健康食品に該当する内容の説明です。
身近に感じるサプリやダイエット食品に関しては注意が必要です。
作成禁止ジャンルに「サプリメント」を追加した理由は今回お伝えします。
それでは解説を始めます。
まずは健康食品該当するジャンル「サプリ」「ダイエット食品」「健康ドリンク」について。
その1「サプリ」
こちらは第三外部医薬品に該当している為、実証された効果はありますが薬ではございません。
PR文には「朝昼に飲むだけ」と記載がありますが、飲むタイミングを指定した場合その時点で、薬の温香になってしまうというわけです。
知らずに使っていた文言が実はNGワードだったなんてことは非常に多いので、作成ジャンルが減ってしまう事は懸念致しましたが、禁止コンテンツとして指定をしました。
その2「ダイエット食品」
こちらは使用者の体の健康状態によって異なる結果を生みます。
例えば「つけるだけでお腹がすっきり、加圧腹巻(寝る時につけるだけで痩せちゃいます)」と表示した場合を例に出します。
こちらは実証した事例【※30代男性 3カ月着用 76㎏~70kg まで減量】と注釈が入ったとしても、使用してはいけない表現となっております。
こちらの理由は非常に分かりやすいですね!
「注釈を追加しても効果に個人差がある為、誤認させる可能性が高い」からです。
商品の宣伝の謳い文句で使用していた表現も、誤認を与える表現になれば話は別です。
PR文では使用出来ても、ユーザー向けの言葉ではないと、各ASPで明記しているかと思いますが、注意喚起の通りユーザーに使用すると、優良誤認表示に該当するためです。
その3「健康ドリンク」
こちらは飲むだけで「腸がすっきり」「便秘改善」など体に効果が出ると謳う広告が該当します。
基本的に直ぐに効果が出る物ではなく、継続して飲み続ける事で効果が出るため即効性がある薬とは異なります。
表現を間違えると誤認を与える表現になる為、「一日に一回飲むだけでお腹すっきり」「毎朝の朝食を置き換えるだけでお腹すっきり」など飲むことで効果が得られることを直接的な表現で明記する事は避けましょう。
薬ではないので問題はないと思い、よく間違えてしまう方が多いジャンルの為注意が必要です。
こちらはサプリとは異なり、ぺージ作成と出稿は可能としていますが直接的な表現は避け、使用する際は合理的な根拠を明記したうえで使用する事を忘れずにお願い致します。
大体は広告主サイトに注釈が明記してある為、その文章を手打ちでご入力お願い致します。
健康食品の注意点は下記ボタンのをクリックして頂きPDFのご確認をお願い致します。